自動車・軽自動車にかかる維持費を計算します。ガソリン税について調べてみました。
ガソリン税はテレビでよく話題になりましたがWikiで調べると
1973年~1977年度の道路整備五ヵ年計画の財源不足に対応するために、本来の税率のおよそ2倍の暫定税率が適用されている。この項目は30年以上延長されており、2008年5月1日から2018年3月31日までガソリン1リットルあたり53.8円と再増税になっている。
らしい。
ガソリン1リットルあたり53.8円で
内訳は揮発油税48.6円、地方道路税5.2円
本来はガソリン1リットルあたり28.7円で
内訳は揮発油税24.3円、地方道路税4.4円
さらにガソリン本体価格とガソリン税の合計に消費税が課される。揮発油税に更に消費税を課していることから、二重課税。
軽油は軽油引取税というのがあって
2018年3月31日まで軽油1リットルあたり32.1円の軽油引取税が課せられる。
なお、本則は軽油1リットルあたり15.0円である(地方税法第700条の7)。
軽油引取税には消費税は課されない。
なお灯油には揮発税はかからない。
とまぁ、こんな感じ。
じゃあ、税金としていくらの収入があるのか
「日本のガソリン消費量」は経済産業省の統計から統計表一覧(資源・エネルギー統計)の平成19年年計(年間補正後)エクセルファイルをダウンロードすると、下表のようになります。
これまたハンパない収入ですね。
これが本来の税金に戻ると
となり、一気に半分程度になります。
1973年~1977年度の道路整備五ヵ年計画の財源不足に対応するために、本来の税率のおよそ2倍の暫定税率が適用されている。この項目は30年以上延長されており、2008年5月1日から2018年3月31日までガソリン1リットルあたり53.8円と再増税になっている。
らしい。
ガソリン1リットルあたり53.8円で
内訳は揮発油税48.6円、地方道路税5.2円
本来はガソリン1リットルあたり28.7円で
内訳は揮発油税24.3円、地方道路税4.4円
さらにガソリン本体価格とガソリン税の合計に消費税が課される。揮発油税に更に消費税を課していることから、二重課税。
軽油は軽油引取税というのがあって
2018年3月31日まで軽油1リットルあたり32.1円の軽油引取税が課せられる。
なお、本則は軽油1リットルあたり15.0円である(地方税法第700条の7)。
軽油引取税には消費税は課されない。
なお灯油には揮発税はかからない。
とまぁ、こんな感じ。
じゃあ、税金としていくらの収入があるのか
「日本のガソリン消費量」は経済産業省の統計から統計表一覧(資源・エネルギー統計)の平成19年年計(年間補正後)エクセルファイルをダウンロードすると、下表のようになります。
| 項目 | 年間消費量 | 税金 | 年間税収 |
|---|---|---|---|
| 自動車用ガソリン | 60,527,925kl | 53.8円/l | 32564億0236万5000円 |
| 軽油 | 44,173,420kl | 32.1円/l | 14179億6678万2000円 |
| 灯油 | 24,172,828kl | 0円/l | 0円 |
| 項目 | 暫定税 | 暫定税の年間税収 | 本来の税 | 年間税収 |
|---|---|---|---|---|
| 自動車用ガソリン | 53.8円/l | 32564億0236万5000円 | 28.7円/l | 17371億5144万8000円 |
| 軽油 | 32.1円/l | 14179億6678万2000円 | 15.0円/l | 6626億0130万円 |


